第1章 総 則 (名称) 第1条 本会は、日本の石橋を守る会と称する。 (事務所) 第2条 事務所を、熊本県八代市東陽町北98番地2「八代市東陽石匠館内」に置く。 (目的) 第3条 本会は、日本の石橋およびその文化の価値を大切にし、守ることを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)石橋の破損ならびに撤去を防ぐための関係機関への陳情、保全対策の推進 (2)石橋の発見、調査、研究並びに石橋の保全に関する発表会等の開催 (3)前各号に関連する情報を得た会員の、本会組織内での報告・相談の実施 (4)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業 第2章 会 員 (会員) 第5条 会員は、本会の目的に賛同して入会した個人または団体とする。 (入会) 第6条 本会に入会をしようとするものは、別に定める入会申込書を本会に提出して、会長の承認を得なければならない。 (会費) 第7条 会費は毎年、定時総会の日までにその年度分を納入するものとする。 (退会) 第8条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。 (1)会員本人の退会の申し出 (2)死亡 (3)会費滞納(1年以上会費を滞納し、次回総会の日までに納入しない場合) 第3章 役 員 (役員) 第9条 本会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名以上、3名以内 (3)理事 4名以上、25名以内 (4)監事 1名以上、2名以内 (5)相談役 若干名 (選任) 第10条 会長、副会長、理事及び監事は、理事会の推薦により総会を経て決する。 2 相談役は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。 (職務) 第11条 会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合、その職務を代行する。 3 理事は、組織運営の機能を分掌し、本会を維持する。 4 理事は、本会の役員の選考(承認)委員を兼ねる。 5 監事は、会の資産及び会計の状況を監査する。 6 監事は、他の役員を兼ねることができない。 (機能分掌) 第12条 理事は次のような機能を理事会により分掌し、職務にあたる。 (1)事務局長(総合管理、企画調整) (2)会計(会計および会員管理) (3)書記(総会・理事会の記録) (4)広報(会報の編集発行) (5)その他必要な機能 (任期) 第13条 役員の任期は2年とする。ただし、改選期の総会終結時までとする。 2 補欠または増員した役員の任期は、選任時の在任役員の残任期間とする。 第4章 会 議 (会議) 第14条 総会は年1回開催し、緊急事項は理事会において処理する。 2 総会の準備・開催は、理事会が開催地の大会委員会と協力して行う。 3 理事会は、会長・副会長および理事で組織する。 4 必要に応じ、臨時総会を開催することができる。 5 参集が困難な場合、理事会は電子掲示板等による会議とすることができる。 (招集) 第15条 総会・臨時総会・理事会は、会長が招集する。 (議決) 第16条 会議は、構成員の過半数の出席(委任状含む)で成立する。 2 議事は出席者の過半数をもって決する。 3 可否同数の場合、議長の決するところによる。 (付議) 第17条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 (1)事業報告及び収支決算に関する事項 (2)事業計画及び収支予算に関する事項 (3)会則の変更に関する事項 (4)役員の選任に関する事項 (5)その他理事会が必要と認めた事項 第5章 会 計 (年度) 第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 (経費) 第19条 本会の経費は、会費・賛助金およびその他の収入をもって充てる。 (会費) 第20条 年会費は、個人会員二千円、団体会員三千円とする。 2 年会費は、当該年度の総会当日までに納入するものとする。 (監査) 第21条 監査は、会計監査を毎年度1回以上行い、その結果を総会に報告する。 第6章 附 則 (施行期日) 第22条 この会則は,総会の決議を得た日から施行する。ただし、第20条の会費については、平成23年度から施行するものとする。 |
最終更新:2022/05/22
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